平成31年10月1日より消費税及び地方消費税(以下「消費税等」)の税率が10%に引き上げられ、あわせて所要の経過措置が設けられることになりました。
仲介に係る消費税等についても経過措置が適用対象となりますが、今般、当該経過措置の取扱いに関し、国土交通省より周知の依頼がありました。
平成31年10月1日より消費税及び地方消費税(以下「消費税等」)の税率が10%に引き上げられ、あわせて所要の経過措置が設けられることになりました。
仲介に係る消費税等についても経過措置が適用対象となりますが、今般、当該経過措置の取扱いに関し、国土交通省より周知の依頼がありました。