お知らせ

【国土交通省】「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」及び「森林経営管理法 」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について 

掲載日:2019/03/26

平成30年5月25日に高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律が公布され、その一部規定について平成31年4月1日ほり施行されます。
また、平成30年6月1日に、森林経営管理法が公布され、平成31年4月1日に施行されることになりました。

これらに関連し、今般「宅地建物取引業法施行令」が同日において改正され、その改正を踏まえ、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についても改正し、当日より施行されます。

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