令和元年10月1日より消費税及び地方消費税の税率が10%に引き上げられることとなりました。 これに伴い国土交通省において「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)」について改正が行われることとなりました。
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