国土交通省は12月1日、犯罪収益移転防止に関する法律の本人確認書類として、個人番号カードまたは国民年金手帳を用いる場合の留意事項について関係団体に通知しました。
それによると、平成 28 年1月1日以降、個人番号カードを本人確認書類として用いることができるようになりますが、顧客等から個人番号カードの提示を受けた場合には、特定事業者は、個人番号を書き写したり、個人番号が記載された個人番号カードの裏面の写しを取らないよう留意する必要があります。
また、本人確認書類として国民年金手帳の提示を受けた場合、当該年金手帳の基礎年金番号を書き写すことのないよう注意するよう要請しています。この場合において、当該年金手帳の写しをとる際には、写しの基礎年金番号部分を復元できない程度にマスキングを施した上で確認記録に添付するように、と要請しています。
詳細は、下記でご確認ください。
http://www.zentaku.or.jp/public/amendment/pdf/27/law_27_20151201.pdf