国土交通省は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月に施行されることに伴い、同省所管事業における対応指針を作成し、公表しています。
障害者差別解消法は、障害を理由とする差別を解消するための措置として、民間事業者に対して「差別的取扱いの禁止(法的義務)」と「合理的配慮の提供(努力義務)」を課しており、その具体的な対応として、主務大臣は事業者向け対応指針を作成すること、とされています。
国交省が公表した対応指針では、不動産業関係として、宅地建物取引業を対象事業に、物件一覧表に「障害者不可」と記載する、物件広告に「障害者お断り」として入居者募集を行うなど、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたると想定される事例等が掲載されています。
また、多くの事業者にとって過重な負担とならず積極的に提供を行うべきと考えられる事例として、障害者が物件を探す際に、最寄り駅から物件までの道のりを一緒に歩いて確認したり、1軒ずつ中の様子を手を添えて丁寧に案内する等が挙げられています。
詳細は下記でご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001108694.pdf http://www.mlit.go.jp/common/001108694.pdf
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000104.html