お知らせ

「地域再生法の一部を改正する法律」の施行に伴う宅建業法の一部改正

掲載日:2015/08/10

地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)が6月26日に公布され、8月10日から施行されました。これに伴い、地域再生法施行令の一部を改正する政令で、宅地建物取引業法施行令の一部が改正されました。

これにより、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項として宅地建物取引の相手方等に対して説明すべき法令上の制限が追加されます。

あわせて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても改正され、同日、施行されました。

詳細は、全宅連ホームページおよび全宅連・会員専用ページをご覧ください。
http://www.zentaku.or.jp/public/amendment/index.html

全宅連・会員専用ページ(書式ダウンロード/要、IDとパスワード)
http://www.zentaku.or.jp/download/index.html

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