多数の者を収容する建物の所有者、建物の賃借人は、一定の資格を有する者から防火管理者を定め、防火管理者の選任届等を消防署に届け出なければなりません。
周知を図るため、東京消防庁ではリーフレットを作成していますので、下記よりダウンロードの上ご活用ください。
詳しくは下記リンク先のホームページをご参照ください。
多数の者を収容する建物の所有者、建物の賃借人は、一定の資格を有する者から防火管理者を定め、防火管理者の選任届等を消防署に届け出なければなりません。
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