宅地建物取引業法が改正され、平成27年4月1日から、宅地建物取引主任者は「宅地建物取引士」 へ名称変更されました。
これに伴い、「宅地建物取引主任者証」も「宅地建物取引士証」へ変更されました。
平成27年4月1日現在で、すでに交付されている「宅地建物取引主任者証」は、経過措置によって 有効期限終了まで、「宅地建物取引士証」とみなされます。
ただし、「宅地建物取引主任者証」を更新前に「宅地建物取引士証」へ変更を希望する場合は、 切替交付が可能です。
切替交付のご案内 研修センターでの切替交付申請受付は平成29年3月31日をもちまして終了いたしました。
切替交付を希望される方は
東京都
住宅政策本部 住宅企画部 不動産業課 免許担当
TEL:03-5320-5063
にお問い合わせ下さい