法定講習会の受講申込については、これまで本協会の研修センター(飯田橋)と開業支援センター(新宿)での窓口来所受付で対応してきましたが、新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から、下記のとおり、希望者による郵送での申込受付を併せて行うことに致しました。
●郵送申込の対象
宅地建物取引士証交付のための法定講習会の受講申込手続き(東京都登録)
●郵送申込の受付期間
令和2年4月8日(水)から当面の間
※今後、コロナウイルス感染拡大等に伴う状況変化により対応に変更が生じる場合には、本会HPで改めてお知らせいたします。
●郵送申込の受付場所
研修センター(飯田橋)
●郵送申込の手順
●申込書類等郵送先
〒102-0071 東京都千代田区富士見2-2-4 東京不動産会館1階
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 研修センター
TEL:03-3234-4691
新型コロナウイルス感染拡大防止を図る観点から、4月(9日、14日、23日)・5月(11日、19日、25日)に実施する法定講習については、以下のいずれかの取り扱いとする予定ですので、お知らせいたします。
本取り扱いについては、既に法定講習の申込をされた方で、受講料お支払い後、受講票がお手元に届いている方が対象となります。
●来所(日本教育会館)による新宅建士証の受領
●郵送による新宅建士証の受領
宅地建物取引業法の一部が改正され、平成27年4月1日から、宅地建物取引主任者は「宅地建物取引士」へ名称変更されました。これに伴い、宅地建物取引士の法定講習会に係る告示が改正され、法定講習については次の点が変更になりました。
法定講習の講習時間および受講料の変更
(1)講習科目:「宅地建物取引士の使命と役割」の追加
(2)講習時間:「おおむね5時間」が「おおむね6時間」に改められました
(3)受講料:12,000円に増額
(講習申込時:受講料12,000円+証紙代4,500円の合計16,500円が必要)
※有効期限内の取引主任者証については、期限までは「宅地建物取引士証」とみなされ、引続き有効です。ただし、更新前に「宅地建物取引士証」へ変更を希望する場合は、切替交付が可能です。希望される方は、切替交付のご案内を参照してください。東京都宅建協会が実施する講習は、東京都知事の指定を受けています。
取引士証の交付・申請について取引士証の交付・更新を受けるにはあらかじめ宅建業法で定め た講習(約6時間)を受講する必要がありますが、その講習は登録を受けた都道府県が指定した 講習でなければなりません。
東京都宅建協会は、旧取引主任者制度がスタートした昭和56年から、都知事指定の「宅地建物取引士法定講習会」の実施、「宅地建物取引士証」交付事業を担当する、「研修センター」を運営しています。
・取引士証の交付・申請は、東京都宅建協会 研修センター (03-3234-4691)
・開業支援センター(03-5937-5321)で手続きしてください。
・ただし、講習会場は別になります。
受付窓口
・東京都宅建協会 研修センター
・東京都宅建協会 開業支援センター
受付時間:平日 9:30〜16:30(土日・祝日はお休み)
※4⽉1⽇から当⾯の間
申し込みに必要な書類は窓口にございます。ご来所の上、必要事項を記入して提出してください。 代理人のお申し込み可能(委任状不要)
法定講習は定員制となります。定員となりましたら締切らせて頂きます。 予めご了承ください。
下記の法定講習の日程をご確認の上お申し込みください。
※郵送でのお申込みも受付けております。
法定講習会仮予約フォーム(こちら)もしくは、
研修センター(03-3234-4691)までお問い合わせください。
平成10年4月1日以降の講習会受講者より、取引士証に住所が記載されることになりました。 次の事項に該当する方は、受講申込前に必ず東京都住宅政策本部住宅企画部不動産業課免許担当で手続きを済ませてから、お越しください。 この手続きされていない場合は、申込受付が出来ませんのでご了承ください。
1.変更登録の申請(業法第20条)
取引士資格登録簿の登録事項(本籍、住所、氏名、勤務先、免許証番号)などに変更があった方
は東京都へ「変更届(様式7号に必要書類添付)」を必ず提出してください。
※この手続きは本人が免許係で行うもので会社等が行う免許係(審査)への届出とは別のもので
すので、ご注意ください。
2.取引士証の返納(業法第22条の2第6項)
有効期限の経過した取引士証をお持ちの方
⇒東京都に返納してください。(登録番号、登録年月日を控えておいてください)
3.取引士証の紛失
取引士証(有効期限の切れたものも含みます)を紛失された方
⇒東京都に紛失届を提出してください。
東京都住宅政策本部住宅企画部不動産業課免許担当
TEL:03(5320)5063
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
申込時に持参するもの
1.カラー顔写真3枚
2.受講経費:16,500円(現金)
(内訳)
受講料12,000円
取引士証交付申請手数料4,500円(東京都に納付するもの)
3.宅地建物取引士証(更新の方)
(注)取引士登録番号・登録年月日・宅地建物取引業に従事している方は、勤務先の商号・免許証番号を必ず控えておいてください。
写真の大きさ:
タテ3cm×ヨコ2.4cm 背景なし 無帽・6ヵ月以内撮影
顔の大きさ:
2cm 画面が不鮮明なもの、剥離しやすいもの、顔の小さいものは不可
※上記規格外の写真では東京都より取引士証の交付は受けられませんので、受付できません。
研修センター内に証明書用写真撮影設備(カラー写真)を用意してありますのでご利用ください。
ご利用料金 ¥600 ※開業支援センターには撮影設備はございません。
研修センターで受講できる方
東京都知事に登録した方が対象となります。当協会員以外の方でも受講できます。 なお、登録を受けていても現に業務に従事していない方は、特に取引士証の交付を受ける必要はありません。 また、仮に取引士証の有効期限を切らした場合、取引士としての仕事(重要事項説明)は出来ませんが、取引士証の登録自体が無効になることはありません。有効期限を切らした以後も、法定講習会を受講されれば、現の登録番号で取引士証の交付を受けられます。
必要事項
講習科目