まちの良好な景観を形成し、公衆に対する危害を防止する観点から、屋外広告物は規制を受けています。 広告物として道路上に立て看板を掲出したり、電柱・街路樹等へ貼紙をする行為等は、東京都屋外広告物条例違反になります。 こうした違反行為には過料等が適用になるとともに、宅地建物取引業法上も他法令違反等として行政処分の対象になります。