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| 宅地建物取引主任者が、日本国内において「宅地建物取引業法に基づき遂行する業務に起因して提起された損害賠償請求」について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し共済金をお支払いいたします。 |
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本制度で補償の対象となる業務とは、宅地建物取引主任者が適正(重過失・不誠実行為を除く)に遂行した次の業務。 1 宅地建物取引業法第35条に定める「重要事項の説明等」 ※ぜひ、法令に準拠した用紙のご使用をおすすめします。 2 宅地建物取引業法第37条に定める「書面の交付」 |
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「加入者の犯罪行為もしくは不誠実行為または法令に反することに起因する損害賠償責任」などがあります。 補償の対象の可否についての審査は、「補償制度審査会」が行います。 本制度でお支払いする共済金の種類は下記のものです。 1 損害賠償金 2 訴訟、仲裁、和解または調停に関 する費用 3 損害防止軽減費用 |
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| ●共済金の限度額と免責金額 (宅地建物取引主任者1名あたり) | |||||
| ・ 1事故につき ………………………………5000万円 ・ 保障期間中の総てん補限度額 ………………1億円 ・ 免責金額(自己負担額)/1事故につき…………3万円 |
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