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今後の共済事業について Q&A

Question

Q.01なぜ、終身生命共済制度の見直しが必要となるのでしょうか?
A.01

終身生命共済制度の見直しを行うのは、本会が平成23年に「公益社団法人」へ移行した後でも従前とほぼ同様に会員およびその従業員への福利制度である生命共済制度を実質的に継続、実施していくためです。

本会は、平成23年に「公益社団法人」へ移行すべく検討を進めています。
「公益社団法人」への移行には、本会の公益事業比率が50%以上である必要がありますが、共済制度は共益事業に該当することから、今後のあり方について検討しなければならない課題となっています。たとえば、現在の共済事業の事業規模は大きな水準であり、現在のままの制度では、上記の公益事業比率に大きな影響を与えることとなります。

また、「公益社団法人」への移行にともない「生命共済制度」については、保険業法の適用を受けることになり、「生命共済制度」を継続していくためには、新法人登記(平成25年)までに保険業法に定める対応が求められます。
そのためには、新法人移行登記までに保険業法に則した以下の5項目のいずれかの選択が必要です。

  1. (1)新法人(一般社団法人など)を小額短期保険業者に登録して、共済事業を継続する。
  2. (2)既存の保険会社や新しく設立する保険会社に対し、共済事業を譲渡して継続する。
  3. (3)既存の制度共済(生協・事業協同組合など)や、新しく設立する制度共済に対して共済事業を譲渡して継続する。
  4. (4)給付金額を慶弔見舞金として、社会通念上妥当な金額の範囲内に変更して継続する。
  5. (5)保険会社との間で、当該共済事業に類似した内容の団体保険を締結し、実質的に継続する。

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Q.02「公益社団法人」への移行後も「生命共済制度」を継続する理由はどういうところにあるのでしょうか?
A.02

「生命共済制度」を廃止した場合、既加入者で保障が必要な方は、別途、ご自身で新たに生命保険に加入する必要があります。しかしながら、その方の健康状態によっては、新たに生命保険に加入することができない場合があります。
また、個人加入の場合、保険料に、団体保険としての割引が適用されなくなります。
このように、少なくとも、既加入者の保障を継続していくためにも「生命共済制度」を引き続き運営していくことが必要と考えています。

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Q.03A1の5項目(1〜5)のどれを選択するのが最良ですか?
A.03
  1. (1)新法人(一般社団法人など)を小額短期保険業者に登録し、共済事業を継続する。

    イ. 新法人と自身(一般社団法人など)が免許・登録を申請→免許・登録審査中は、新規引き受けを含め業務継続が可能→合格・受理/不合格・却下

    ロ. 保険会社あるいは小額短期保険会社を設立し、保険契約の移転を行う

    ●本会としては以下の理由により、免許・登録の申請は想定しておりません。

    • ・短期間での免許・登録申請は時間的に不可能である。
    • ・契約の際、告知内容により現在の加入者の中で新規契約ができない人が出る。
  2. (2)既存の保険会社や新しく設立する保険会社に対し、共済事業を譲渡して継続する。
  3. (3)既存の制度共済(生協・事業協同組合など)や新しく設立する制度共済に対し、共済事業を譲渡して継続する。
    これらについては、共済事業を支払準備金と共に譲渡した場合、従前の保障が当会員に対し確保されるか疑問である。また、前記同様新規契約の為、告知内容により現在の加入者の中で契約できない人が出る。
  4. (4)給付金額を慶弔見舞金として、社会通念上妥当な金額の範囲内に変更して継続する。
    全会員加入で運営することとなり、掛け金の総額、事務経費、支払準備金等を考慮すると公益社団の経理上、共益事業としてかなりのウエイトを占めることとなる。そのため、本部・支部の共益事業部分に対し圧迫する事が想定される。
  5. (5)保険会社との間で当該共済事業に類似した内容の団体保険を締結し、実質的に継続する。
    共済会運営委員会として、専門家(弁護士、公認会計士)、生保・損保会社の担当者を交えて検討した結果、(これまでも、ハピネスライフコース・シルバーライフコースの一部について、保険会社と団体定期保険を締結し運営していることもあり)当該共済事業に類似した内容の団体保険契約に全面的に移行し、実質的に継続することが最良との結論に達しました。また、この選択であれば、公益事業比率に与える影響は最も小さくできます。
    ただし、「公益社団法人」移行の際、会員の保険料掛金は、預かり金扱いで経理上処理することが大前提です(通過勘定)。

この選択による終身生命共済制度の見直しの概要は次の通りです。

  • ・契約の移行にあたっては、現在加入されている保険金額の範囲である限り、告知内容によって現在の加入者が契約を継続できないことはありません(加入年齢制限あり)。
  • ・ただし、増口の場合は告知内容によって、増口部分は加入できない場合があります。
  • ・(4)により自家共済事業は廃止になりますので、病気見舞金、弔慰金の商品はありません。
  • ・保険契約内容により準会員(本店所在地が東京都以外の準会員)の加入はできません。
  • ・団体定期保険、普通傷害保険の別々の契約締結となります。
  • ・ハピネスライフコースとシルバーライフコースを一本化し新ハピネスライフコースとし、グランドライフコースを新グランドライフコースとします。

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Q.04団体定期保険とはどういう保険でしょうか?
A.04

団体定期保険とは、団体(本会)が契約者となって、団体(本会)の所属員(会員企業の役員・従業員)を被保険者とし、被保険者が死亡または所定の高度障害状態になった場合に死亡保険金または高度障害保険金を支払う仕組みの保険です。保険期間は1年で、加入資格※を満たす限り、更新により継続して加入できます。

※加入資格は、本会の会員企業の役員・従業員で、更新日時点で年齢14歳6ヶ月超65歳6ヶ月以下の方。(新制度での)継続加入は年齢75歳6ヶ月以下の方。
なお、加入時・保険金の増額時には、健康状態等について所定の告知事項に告知いただくことが必要です。

団体定期保険の一番のメリットは、団体保険としての割引が適用された保険料であることです。これは契約者である団体(本会)が、保険についての事務処理などを一括して行うために、保険会社の経費削減が図れるからです。
団体(本会)が行うこととしては、加入者の募集・加入手続き、加入事業所からの保険料の集金、加入者の脱退手続き、保険金の請求手続き、保険会社から受け取った配当金の加入事業所への分配などです。
なお、今回の共済制度の見直しに伴う既加入者からの「新制度への移行同意」の取りつけも団体(本会)で行うことの一つです。

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Q.05見直し後の生命共済制度の具体的な内容はどのようなものでしょうか?
団体定期保険(生命保険)、普通傷害保険(損害保険)の1口当り保険金額、加入可能年齢についての変更とは、具体的にはどのようなものでしょうか?
A.05

〔ハピネスライフコース・シルバーライフコース→新ハピネスライフコースについて〕

ハピネスライフコースとシルバーライフコースを1本とし新ハピネスライフコースとします。
すなわち、新ハピネスライフコースについては、1口当たりの団体定期保険の保険金額、給付金額をシルバーライフコースの金額水準まで引き下げます(例 病気死亡時の保険金額150万円を100万円とします)。普通傷害保険の保険金額は現行と同じです(例 不慮の事故による死亡保険金額100万円)。

  • ・新ハピネスライフコースは、1口から10口まで加入可能とします(例 病気死亡時の保険金額 1口:100万円から10口:1,000万円まで)。
  • ・新ハピネスライフコース(団体定期保険)には、災害保障特約が主契約部分と同額付保されています。被保険者が不慮の事故によって死亡しまたは身体に障害を受けた場合に、所定の給付を行うとともに、不慮の事故による傷害の治療を目的として入院した場合にも、入院日数に応じて給付を行います。
  • ・掛金額は、1口当り12,000円(年払)です。
  • ・新ハピネスライフコースでは、従来のハピネスライフコース、シルバーライフコースにあった病気見舞金は、自家共済の廃止に伴いなくなります。
  • ・従来のシルバーライフコースでは、70歳6ヶ月超となった場合、グランドライフコースに移行しましたが、平成22年4月以降、あらたに70歳6ヶ月超となる既加入者については、75歳6ヶ月以下までは、新ハピネスライフコースに加入できます(団体定期保険の加入可能年齢の引き上げ)。
    ただし、新規加入、増口は、従来どおり、年齢65歳6ヶ月以下までです。
  • ・グランドライフコース加入者に対し、引き続き普通傷害保険(終身)で加入できます。なお、新規加入は79歳までです。
  • ・見直し後のグランドライフコースの保障内容は、普通傷害保険(損害保険)の1口当り保険金額(例 不慮の事故による死亡保険金400万円等)は変更ありません。加入可能口数は2口限りです。
  • ・掛金額は、1口当り6,000円(年払)です。
  • ・期中(加入申込みは年一回のみ)での加入はできません。

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Q.06自家共済部分の廃止とは、具体的には、どのようなことなのですか?
A.06

現在の終身生命共済の自家共済による保障内容は次のとおりです。自家共済部分がなくなることにより、下記の保障がなくなります。

  • ・ハピネスライフコース、シルバーライフコース、グランドライフコースの「病気見舞金(15日以上継続入院した場合、1万円)」
  • ・グランドライフコースの「死亡による共済金(死亡時10万円)」

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Q.07掛金について、1口の掛金の内訳として保険料、制度運営費と示されていますが、これはどういうことでしょうか?
A.07

新制度の掛金は、団体定期保険の保険料、普通傷害保険の保険料、および、この制度を運営していくための費用(制度運営費)から構成されます。
掛金は、従来と同様に、1口:12,000円でいただきます。
掛金のうち保険料、すなわち、団体定期保険、普通傷害保険の保険料は、毎年の更新日(4月1日)に、その時点の加入者、加入保険金等の状況に基づき計算を行い決定します。
掛金から上記保険料を控除した残りの額を制度運営費とし、それは、具体的には、掛金の加入者口座からの引き落とし料(80円)、配当金の振込み手数料(350円)、その他事務運営費に充てます。

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Q.08新制度に移行した後、団体定期保険からは、配当金が分配されるとのことですが、どの程度の金額が分配されるのでしょうか?
A.08
  • ・団体定期保険は、1年ごとに収支計算を行い剰余金が生じた場合、配当金が受け取れます。
  • ・配当金は、その年度の加入状況・収支状況などによって金額は変動します。
  • ・配当金は、本会から銀行振込みにより加入事業所にお支払い(7月を予定)します。

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Q.09新制度に移行するにあたって、既加入者から「新制度への移行同意」を取りつけることが必要とのことですが、その趣旨は、また、具体的な手続きとしてはどのように行うのでしょうか?
A.09

今回の終身生命共済制度の見直しは、従来の制度運営の仕組みを大きく変える、すなわち、共済制度として自家共済の廃止をはじめ制度の内容を大きく変更すること、また、団体定期保険、普通傷害保険の保険契約内容を変更することでもあることから、新制度への移行にあたっては、既加入者の同意をいただく必要があります。

新制度への移行についての既加入者の同意取り付けの具体的な取り組み方法の概要は、次のとおりです。

  • ・共済会制度の見直しについて総会終了後、終身生命共済制度の見直しとその内容について全会員に連絡します。さらに、既加入者には、今後の新制度への移行手続きの概要を連絡します。
  • ・実際の既加入者の同意取り付けは、既加入者から「団体定期保険、普通傷害保険の加入申込書(既加入内容を印字したものに、見直し後の保険金額の記入、加入者印の押印、会員事業所印の押印)」をいただくことにより行います。
  • ・同意取り付けの時期は、平成21年9月〜11月となります。
  • ・まず、本部事務局から、郵送で、既加入者に「案内文書」とともに「加入申込書」を送付し、返却いただくことにより行います。回答がない方について、関係役員の皆様のご支援をいただき、作業を進めたいと考えています。
  • ・新制度への移行日は、平成22年4月1日です。なお、新制度での掛金の口座振替は、平成22年3月23日を予定しています。

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Q.10新制度に移行する際、健康状態についての告知は必要になるのでしょうか?
A.10

新制度への移行の際にいただく同意は、従来の制度からそのまま新制度に移行する場合、ハピネスライフコースは保険金額の減額(1口:150万円→100万円)、シルバーライフコースは同額継続(1口:100万円)であり、新規加入、保険金額の増額(口数の増口)ではないことから、健康状態についての告知は不要です。

なお、新制度への移行手続期間終了後の平成21年12月〜平成22年1月に、新規加入、保険金額の増額(口数の増口)も可能です。この場合は、健康状態についての告知が必要になります。

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Q.11新規共済事業は、いつからスタートしますか?
A.11

平成21年度は、従来通りの共済事業を行います。

掛金引落日 平成21年3月23日
全会員に対し、新規福祉厚生事業移行並びに自家共済は、21年度をもって廃止する案内を周知徹底します。(21年度予算にPR費、印刷料、送料等を計上)

平成22年4月1日より新しい保険制度でスタートします。

  • ・平成21年9月より11月までに、加入者ごとに、平成22年4月1日付の団体定期保険契約、普通傷害保険契約への移行切替え手続き(Q9-A9の同意取り付け)を行います。
  • ・保険契約締結の事務処理のお手伝いを関係役員にお願いします。
    (21年度予算に各支部共済会運営委員会に対し、会員に対する説明会費用、事務経費としての交付金を計上、各支部に交付します) ・新掛金振替日 平成22年3月23日予定。
  • ・事務処理費は、福利厚生事業費として計上予定(22年度以降)。

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Q.12「終身生命共済制度」以外の共済事業はどうなりますか?
A.12
  • ○高額医療保障共済
  • ○終身年金共済
  • ○ガン保険
  • ○特定退職金

上記4商品につきましては、現加入者に対して引き続き福利厚生事業として事務処理を行います。
今後、新規募集は行いません(21年度以降の事務処理は、福利厚生事業費として計上)。

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Q.13宅地建物取引主任者賠償責任補償制度はどうなりますか?
A.13

22年度以降も引き続き福利厚生事業として会員に対し、従来通りの契約更改および新規募集を行います。(期中の加入及び中途解約はできます)

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Q.14平成20年度・21年度の共済会特別会計決算および予算について
A.14
  • ・21年度は20年度同様の事業を執行し、同予算を計上。
  • ・共済制度加入促進キャンペーンは、従来通り11月20日まで実施。
  • ・宅建賠責制度加入促進キャンペーンは、従来通り実施。
  • ・現グランドライフコース支払積立金は、福利厚生基金として一般会計に繰入れる予定(22年度から福利厚生事業事務処理経費に充てる)。
  • ・自家共済補償債務分(保険事業積立金)は、24年度までそのまま計上。
    共済会規約細則第7条(請求の時効)終身生命共済の一般死亡共済、災害共済を請求する権利は、その支払事由が生じた時から3年間請求がない場合は、消滅したものとして処理する。
  • ・22年度以降の会計
    収入:福利厚生事業事務処理経費(福利厚生基金)、保険手数料、制度運営費
    支出:事務処理費、掛金振替費、配当金振込費

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Q.15グランドライフコース支払積立金を福利厚生基金に繰り入れ、今後の事務処理費に充てる予定との事であるが、自家共済を廃止するならば加入者に対し配当すべきと思うが。
A.15

共済会規約に基づき、会員の互助及び自助の精神に基き、会員とその家族及び従業員の経済的、精神的安定を目指すとともに生涯福祉の発展向上を図ることを目的に昭和61年4月に発足しました。
共済会の運営資金は、1.会員会費、2.協会補助金、3.寄付金、4.保険手数料、5.契約者配当金、6.その他、で構成されています。
5.の契約者配当金については、共済会規約第16条(契約者配当金)団体定期保険契約に基づく契約者配当金は本会が受け取るものとする、と定められています。
共済会規約細則第2条(終身生命共済)共済会は共済会規約第4条に基き、以下の終身生命共済事業に全員加入を原則として行う。(以下省略)

○事業所加入率
昭和62年3月末 55.5%
平成20年11月末 49.9%
共済会特別会計は、昭和61年度より一般会計で決算処理しています。
終身生命共済制度(団体定期保険・普通傷害保険・自家共済)は、積立保険ではありません。(掛け捨て保険)

以上の経緯から、保険加入者に配当金を支給することは法的、会計処理上問題があり、本会としては過去に遡って配当金の返還はしません。

ただし、本年度共済会規約を改定し、21年度分よりハピネスライフコースおよびシルバーライフコースの団体定期保険に加入している会員に対し、保険料または保険金に応じて配当金の支払いを実施します(22年度以降も該当する新規加入者に対し、同様の配当を実施)。

なお、配当金は保険料振替口座に年度末締め後、保険会社より配当金が入金された時点で、対象会員に対し振込む手続きを手配します。加入内容により税務申告は会員(法人・個人)自身が所轄の税務署に申告してください(21年度分配当金は、22年7月に振込みを予定しています)。

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Q.16ハピネスライフコースの生保からの保険金がなぜ150万円(1口の場合)から100万円に減額となるのですか?
A.16

現ハピネスライフコースの方は「全共済会加入会員」の約47%おられ、その方々から1口12,000円の会費をいただいておりますが、生命保険会社、損害保険会社に支払っている保険料は、その会費12,000円を上回っています。
その会費を上回る保険料については、今年度までは、共済会で負担しておりましたが、次年度以降、公益法人移行に伴い共済会で負担できなくなります。
そのため、12,000円の範囲内で存続するにはハピネスライフコースの保険金をシルバーライフコースと同様の100万円に統一し運営することとしました。

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Q.17グランドライフコースで年齢72歳ですが、(継続加入の場合)加入年齢範囲が75歳6ヶ月以下に拡大された新ハピネスライフコースに加入できますか?
A.17

グランドライフコースの方は新グランドライフコースに移行いただきます(新ハピネスライフコースには加入できません)。
グランドライフコースの方は、かつて、シルバーライフコースからグランドライフコースに移行されたわけですが、その際の保険契約の手続きとしては、加入年齢超により、生命保険の団体定期保険は解約となっています。一旦、団体定期保険から解約となった方が、新ハピネスライフコースに入っていただく場合は、新ハピネスライフコースの団体定期保険に(継続ではなく)新規加入ということになります。
新ハピネスライフコース(団体定期保険)の新規加入可能年齢は、65歳6ヵ月以下ですから、現在、グランドライフコースの方は、その年齢を超えていることから、新ハピネスライフコースには加入できないということです。

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