終身生命共済制度の見直しを行うのは、本会が平成23年に「公益社団法人」へ移行した後でも従前とほぼ同様に会員およびその従業員への福利制度である生命共済制度を実質的に継続、実施していくためです。
本会は、平成23年に「公益社団法人」へ移行すべく検討を進めています。
「公益社団法人」への移行には、本会の公益事業比率が50%以上である必要がありますが、共済制度は共益事業に該当することから、今後のあり方について検討しなければならない課題となっています。たとえば、現在の共済事業の事業規模は大きな水準であり、現在のままの制度では、上記の公益事業比率に大きな影響を与えることとなります。
また、「公益社団法人」への移行にともない「生命共済制度」については、保険業法の適用を受けることになり、「生命共済制度」を継続していくためには、新法人登記(平成25年)までに保険業法に定める対応が求められます。
そのためには、新法人移行登記までに保険業法に則した以下の5項目のいずれかの選択が必要です。
「生命共済制度」を廃止した場合、既加入者で保障が必要な方は、別途、ご自身で新たに生命保険に加入する必要があります。しかしながら、その方の健康状態によっては、新たに生命保険に加入することができない場合があります。
また、個人加入の場合、保険料に、団体保険としての割引が適用されなくなります。
このように、少なくとも、既加入者の保障を継続していくためにも「生命共済制度」を引き続き運営していくことが必要と考えています。
イ. 
ロ. 保険会社あるいは小額短期保険会社を設立し、保険契約の移転を行う
●本会としては以下の理由により、免許・登録の申請は想定しておりません。
この選択による終身生命共済制度の見直しの概要は次の通りです。
団体定期保険とは、団体(本会)が契約者となって、団体(本会)の所属員(会員企業の役員・従業員)を被保険者とし、被保険者が死亡または所定の高度障害状態になった場合に死亡保険金または高度障害保険金を支払う仕組みの保険です。保険期間は1年で、加入資格※を満たす限り、更新により継続して加入できます。
※加入資格は、本会の会員企業の役員・従業員で、更新日時点で年齢14歳6ヶ月超65歳6ヶ月以下の方。(新制度での)継続加入は年齢75歳6ヶ月以下の方。
なお、加入時・保険金の増額時には、健康状態等について所定の告知事項に告知いただくことが必要です。
団体定期保険の一番のメリットは、団体保険としての割引が適用された保険料であることです。これは契約者である団体(本会)が、保険についての事務処理などを一括して行うために、保険会社の経費削減が図れるからです。
団体(本会)が行うこととしては、加入者の募集・加入手続き、加入事業所からの保険料の集金、加入者の脱退手続き、保険金の請求手続き、保険会社から受け取った配当金の加入事業所への分配などです。
なお、今回の共済制度の見直しに伴う既加入者からの「新制度への移行同意」の取りつけも団体(本会)で行うことの一つです。
〔ハピネスライフコース・シルバーライフコース→新ハピネスライフコースについて〕
ハピネスライフコースとシルバーライフコースを1本とし新ハピネスライフコースとします。
すなわち、新ハピネスライフコースについては、1口当たりの団体定期保険の保険金額、給付金額をシルバーライフコースの金額水準まで引き下げます(例 病気死亡時の保険金額150万円を100万円とします)。普通傷害保険の保険金額は現行と同じです(例 不慮の事故による死亡保険金額100万円)。
現在の終身生命共済の自家共済による保障内容は次のとおりです。自家共済部分がなくなることにより、下記の保障がなくなります。
新制度の掛金は、団体定期保険の保険料、普通傷害保険の保険料、および、この制度を運営していくための費用(制度運営費)から構成されます。
掛金は、従来と同様に、1口:12,000円でいただきます。
掛金のうち保険料、すなわち、団体定期保険、普通傷害保険の保険料は、毎年の更新日(4月1日)に、その時点の加入者、加入保険金等の状況に基づき計算を行い決定します。
掛金から上記保険料を控除した残りの額を制度運営費とし、それは、具体的には、掛金の加入者口座からの引き落とし料(80円)、配当金の振込み手数料(350円)、その他事務運営費に充てます。
今回の終身生命共済制度の見直しは、従来の制度運営の仕組みを大きく変える、すなわち、共済制度として自家共済の廃止をはじめ制度の内容を大きく変更すること、また、団体定期保険、普通傷害保険の保険契約内容を変更することでもあることから、新制度への移行にあたっては、既加入者の同意をいただく必要があります。
新制度への移行についての既加入者の同意取り付けの具体的な取り組み方法の概要は、次のとおりです。
新制度への移行の際にいただく同意は、従来の制度からそのまま新制度に移行する場合、ハピネスライフコースは保険金額の減額(1口:150万円→100万円)、シルバーライフコースは同額継続(1口:100万円)であり、新規加入、保険金額の増額(口数の増口)ではないことから、健康状態についての告知は不要です。
なお、新制度への移行手続期間終了後の平成21年12月〜平成22年1月に、新規加入、保険金額の増額(口数の増口)も可能です。この場合は、健康状態についての告知が必要になります。
平成21年度は、従来通りの共済事業を行います。
掛金引落日 平成21年3月23日
全会員に対し、新規福祉厚生事業移行並びに自家共済は、21年度をもって廃止する案内を周知徹底します。(21年度予算にPR費、印刷料、送料等を計上)
平成22年4月1日より新しい保険制度でスタートします。
上記4商品につきましては、現加入者に対して引き続き福利厚生事業として事務処理を行います。
今後、新規募集は行いません(21年度以降の事務処理は、福利厚生事業費として計上)。
22年度以降も引き続き福利厚生事業として会員に対し、従来通りの契約更改および新規募集を行います。(期中の加入及び中途解約はできます)
共済会規約に基づき、会員の互助及び自助の精神に基き、会員とその家族及び従業員の経済的、精神的安定を目指すとともに生涯福祉の発展向上を図ることを目的に昭和61年4月に発足しました。
共済会の運営資金は、1.会員会費、2.協会補助金、3.寄付金、4.保険手数料、5.契約者配当金、6.その他、で構成されています。
5.の契約者配当金については、共済会規約第16条(契約者配当金)団体定期保険契約に基づく契約者配当金は本会が受け取るものとする、と定められています。
共済会規約細則第2条(終身生命共済)共済会は共済会規約第4条に基き、以下の終身生命共済事業に全員加入を原則として行う。(以下省略)
○事業所加入率
昭和62年3月末 55.5%
平成20年11月末 49.9%
共済会特別会計は、昭和61年度より一般会計で決算処理しています。
終身生命共済制度(団体定期保険・普通傷害保険・自家共済)は、積立保険ではありません。(掛け捨て保険)
以上の経緯から、保険加入者に配当金を支給することは法的、会計処理上問題があり、本会としては過去に遡って配当金の返還はしません。
ただし、本年度共済会規約を改定し、21年度分よりハピネスライフコースおよびシルバーライフコースの団体定期保険に加入している会員に対し、保険料または保険金に応じて配当金の支払いを実施します(22年度以降も該当する新規加入者に対し、同様の配当を実施)。
なお、配当金は保険料振替口座に年度末締め後、保険会社より配当金が入金された時点で、対象会員に対し振込む手続きを手配します。加入内容により税務申告は会員(法人・個人)自身が所轄の税務署に申告してください(21年度分配当金は、22年7月に振込みを予定しています)。
現ハピネスライフコースの方は「全共済会加入会員」の約47%おられ、その方々から1口12,000円の会費をいただいておりますが、生命保険会社、損害保険会社に支払っている保険料は、その会費12,000円を上回っています。
その会費を上回る保険料については、今年度までは、共済会で負担しておりましたが、次年度以降、公益法人移行に伴い共済会で負担できなくなります。
そのため、12,000円の範囲内で存続するにはハピネスライフコースの保険金をシルバーライフコースと同様の100万円に統一し運営することとしました。
グランドライフコースの方は新グランドライフコースに移行いただきます(新ハピネスライフコースには加入できません)。
グランドライフコースの方は、かつて、シルバーライフコースからグランドライフコースに移行されたわけですが、その際の保険契約の手続きとしては、加入年齢超により、生命保険の団体定期保険は解約となっています。一旦、団体定期保険から解約となった方が、新ハピネスライフコースに入っていただく場合は、新ハピネスライフコースの団体定期保険に(継続ではなく)新規加入ということになります。
新ハピネスライフコース(団体定期保険)の新規加入可能年齢は、65歳6ヵ月以下ですから、現在、グランドライフコースの方は、その年齢を超えていることから、新ハピネスライフコースには加入できないということです。