不動産相談所

不動産に関するお悩み
お気軽にご相談ください

専用電話03-3264-8000

● 受付:月曜日から金曜日  午前10時〜午後3時
(ただし祝日・年末年始,東京都宅建協会・保証協会東京本部の休業日は休み)

公益社団法人東京都宅地建物取引業協会および公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会東京本部が共同で運営する不動産相談所は、不動産に関するさまざまな事柄についての相談(一般相談)業務、公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会が行う宅地建物取引業法64条の5に定める苦情の解決業務として、保証協会会員を相手方とする「宅地建物取引」についての苦情の解決を目的とする相談受付(苦情解決相談)業務を行っています。

<一般相談>

  • ● 電話相談
  • ● 来所相談(午後2時までにお越しください)

<弁護士による不動産法律相談 無料>

  • ● 相談日:第1・第3水曜日  午前10時〜午後3時
  • ・法律相談は予約制となります。予約方法等は、専用電話(03-3264-8000)までご連絡ください。

<苦情解決相談>

  • ● 苦情解決の申出:来所のみ
  • 苦情解決相談とは、保証協会会員との「宅地建物取引」で、財産権の利害得喪(そう)に関する事態が生じたとき、その解決に努めるものです。
    来所される場合は、「宅地建物取引」に関わった書類を、すべてご持参(必須)ください。
  • 受付対応は、午前9時〜午後5時までですが、午後3時以降、ご来所いただいた方については、後日改めてご来所いただくことになり、当日は苦情解決申出順位のみの受付とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

ご注意

  • ・文書の郵送、電子メールでの相談・回答はしておりません。
  • ・相談日によっては電話がかかりにくい場合や、来所していただいてもお待ちいただく場合がございます。
    あらかじめご了承ください。
  • ・お問合せの際は、番号をよくお確かめの上、ご連絡ください。

■ 不動産相談所

東京都千代田区富士見 2-2-4  東京不動産会館7F 所在地&交通アクセス

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