(注)写真の大きさ:タテ3cm×ヨコ2.4cm 背景なし 無帽・6ヵ月以内撮影
顔の大きさ:2cm 画面が不鮮明なもの、剥離しやすいもの、顔の小さいものは不可
※上記規格外の写真では東京都より取引主任者証の交付は受けられませんので、受付できません。
利用料金は¥600
東京都宅建協会が実施する講習は、東京都知事の指定を受けています。
講習日はお申込みをされてから約1ヵ月半〜2ヵ月先になります。
東京都宅建協会は、取引主任者制度がスタートした昭和56年から、都知事指定の「宅地建物取引主任者法定講習会」の実施、「宅地建物取引主任者証」交付事業を担当する、「研修センター」を運営しています。
申し込みに必要な書類は、研修センターに用意してあります。
来所のうえ必要事項を記入して提出してください。
申し込みは代理の方でもできます(委任状不要)。
(注)電話での受講受付はいたしません。

平成10年4月1日以降の講習会受講者より、取引主任者証に住所が記載されることになりました。
次の事項に該当する方は、受講申込前に必ず東京都都市整備局住宅政策推進部 不動産業課免許係で手続きを済ませてから、おこしください。
この手続きが済みませんと申込受付が出来ませんのでご了承ください。

取引主任者資格登録簿の登録事項(本籍、住所、氏名、勤務先、免許証番号)などに変更があった方は東京都へ「変更届(様式7号に必要書類添付)」を必ず提出してください。
※この手続きは本人が免許係で行うもので会社等が行う免許係(審査)への届出とは別のものですので、ご注意ください。
有効期限の経過した取引主任者証をお持ちの方
⇒東京都に返納してください。(登録番号、登録年月日を控えておいてください)
取引主任者証(有効期限の切れたものも含みます)を紛失された方
⇒東京都に紛失届を提出してください。
(内訳)
受講料 ¥11,000
主任者証交付申請手数料 ¥4,500(東京都に納付するもの)
(注)取引主任者登録番号・登録年月日・宅地宅建取引業に従事している方は、勤務先の商号・免許証番号を必ず控えておいてください。

(注)写真の大きさ:タテ3cm×ヨコ2.4cm 背景なし 無帽・6ヵ月以内撮影
顔の大きさ:2cm 画面が不鮮明なもの、剥離しやすいもの、顔の小さいものは不可
※上記規格外の写真では東京都より取引主任者証の交付は受けられませんので、受付できません。
東京都知事に登録した方が対象となります。当協会員以外の方でも受講できます。
なお、登録を受けていても現に業務に従事していない方は、特に取引主任者証の交付を受ける必要はありません。
また、仮に取引主任者証の有効期限を切らした場合、取引主任者としての仕事(重要事項説明)は出来ませんが、取引主任者証の登録自体が無効になることはありません。有効期限を切らした以後も、法定講習会を受講されれば、現の登録番号で取引主任者証の交付を受けられます。
(注)勤務先が東京都内でも、例えば登録が千葉県知事であれば、「千葉県知事指定」の講習を受講してください。