宅地建物取引主任者は、下記事項等が生じた場合、行政庁(東京都都市整備局 住宅政策推進部不動産業課免許係)に申請手続きが必要になります。
研修センターに問い合わせの多い事項を列挙しました。参考にしてください。
- <届出事項>
上記項目内容で不明な点がございましたら、直接、東京都までお問い合わせください。
TEL03(5320)5063
東京都新宿区西新宿2-8-1 〒163-8001
1.宅地建物取引主任者資格登録の変更事項について(業法第20条)
宅地建物取引主任者(専任の取引主任者を問わず全員)が、氏名・住所・勤務先等の変更が生じた場合、遅滞なく変更登録申請を東京都にしなければなりません。
会社等が行う専任の取引主任者に関する入社および退社等の変更届は、宅地建物取引業者として免許を受けた大臣または知事に届け出るものですので、その届出により、取引主任者個人の資格登録が自動的に変更になることはありません。
あくまでも、取引主任者が個人として下記により変更登録申請書(様式第7号)を提出してください。
※当協会・研修センターで受講された方については、有効期限の切れる約3ヶ月前に、郵送で「更新のご案内」をご連絡いたしますが、引越し等で住所が変更になっているにもかかわらず、都庁への届出がされていませんと、「更新のご案内」が届かないことがございますので、ご注意ください。
※変更登録申請書(様式第7号)等は東京都(第2本庁舎:3階)に備え付けてあります。
(1)申請方法
| 申請者 | 提出書類 | 提出部数 | |
|---|---|---|---|
| 本人 | 認印・宅地建物取引主任者証 | 「変更登録申請書」(様式第七号)に、変更申請事項に応じた添付書類が必要。 なお、氏名・住所の変更のみ、「書換え交付申請書」(様式第7号の四)も必要。 |
変更登録申請書(2部) 添付書類 |
| 代理人の来庁による申請 | 登録者の委任状・代理人の認印 ・宅地建物取引主任者証のコピー (氏名・住所変更時は、主任者証本体) |
||
| 郵送での申請(注) | (送り先) ※返信用封筒(80円切手を貼り、宛先を記入)を同封のこと |
||
(注)主任者証の書換え(氏名・住所)を伴うときは、書換え交付申請書と宅地建物取引主任者証を同封し、簡易書留で送付してください。(返信用封筒も簡易書留にすること)
(2)変更申請に必要な添付書類
- ・氏名
- 戸籍抄本(変更年月日記載のもの)
- ・顔写真
- 1枚カラー、縦3cm、横2.4cm、顔の大きさ2cmくらい、
無背景、撮影6ヶ月以内、無人ボックスのスピード写真不可 - ・住所
- 住民票(外国人の場合は登録原票記載事項証明書)
※住居表示の変更の場合は、役所発行の証明書か住民票。 - ・本籍
-
戸籍抄本(注)上記の添付書類は発行日から3ヶ月以内のもの
※(注)上記の添付書類は発行日から3ヶ月以内のもの
- ・勤務先
(入社) -
入社証明書(代表取締役印のあるもの)。
出向の場合は、出向証明書(親会社の代表取締役印のあるもの)。※上記証明書には、宅建業免許番号を記入のこと。
※新規免許申請の場合は、免許取得後すみやかに、上記により届け出ること。
- (退社)
- 退職証明書(代表取締役印のあるもの)。
出向解除の場合は、出向解除証明書(親会社の代表取締役印のあるもの)。
- 入 社 証 明 書(例)
-
氏 名 ◯◯◯◯
生年月日 昭和◯◯年◯月◯日上記の者は、平成◯◯年◯月◯日付をもって当社に入社し、現在にいたっていることを証します。
平成◯◯年◯月◯日
東京都新宿区◯―◯―◯◯
◯◯◯◯株式会社
東京都知事(◯)◯◯◯◯号
代表取締役 ◯◯◯◯
- 退 社 証 明 書(例)
-
氏 名 ◯◯◯◯
生年月日 昭和◯◯年◯月◯日上記の者は、平成◯◯年◯月◯日付をもって当社を退職したことを証します。
平成◯◯年◯月◯日
東京都新宿区◯―◯―◯◯
◯◯◯◯株式会社
東京都知事(◯)◯◯◯◯号
代表取締役 ◯◯◯◯
- 出 向 証 明 書(例)
-
氏 名 ◯◯◯◯
生年月日 昭和◯◯年◯月◯日上記の者は、平成◯◯年◯月◯日付で株式会社◯◯(東京都知事免許(◯)◯◯◯◯号)へ出向したことを証します。
平成◯◯年◯月◯日
東京都新宿区◯―◯―◯◯
◯◯◯◯株式会社
東京都知事(◯)◯◯◯◯号
代表取締役 ◯◯◯◯
- 出 向 解 除 証 明 書(例)
-
氏 名 ◯◯◯◯
生年月日 昭和◯◯年◯月◯日上記の者は、平成◯◯年◯月◯日付で株式会社◯◯(東京都知事免許(◯)◯◯◯◯号)へ出向していたが、平成◯年◯月◯日付で同出向を解除したことを証します。
平成◯◯年◯月◯日
東京都新宿区◯―◯―◯◯
◯◯◯◯株式会社
東京都知事(◯)◯◯◯◯号
代表取締役 ◯◯◯◯
2.宅地建物取引主任者資格登録移転の申請について(業法第19条の2)
(1)登録の移転
現に従事する、または、従事しようとする宅地建物取引業者の事務所が所在する都道府県へ行うことができます。なお、取引主任者(個人)の住所が移転したというだけでは、登録移転は出来ません。
(2)登録事項の変更(氏名・本籍・住所・勤務先等)
先に登録地へ変更登録を済ませてください。
(3)すでに取引主任者証の交付を受けている場合
登録移転と同時に従来の主任者証は失効しますので、登録移転の申請とともに移転後の都道府県に対し、残存期間を有効期間とする主任者証の交付申請をしなければなりません。
(4)登録移転申請手続きについて
| 提出書類 | 説明 | 手数料 |
|---|---|---|
| 登録移転申請書 2部 | 顔写真を2枚とも貼付 (縦3p×横2.4p) スピード、ポラロイド不可。無背景 |
8,000円(H13.4.1現在) 移転先都道府県の収入証紙1部 (ただし、東京都の場合は現金で支払っていただきます。納入票が出ます。) |
| 宅建業に従事することを証する書面 2部 | 下記のうちいずれか ○代表者印のある就労証明書か 転勤証明書 ○代表者の場合は免許証の写し |
現在、主任者証の交付を受けている方のみ
| 提出書類 | 説明 | 手数料 |
|---|---|---|
| 宅地建物取引主任者証交付申請書 1部 | 顔写真1枚を貼付、1枚を添付、計2枚。 縦3p×横2.4pのカラー写真でスピード、ポラロイドは不可。 顔の大きさ約2p、無背景 |
4,500円(H13.4.1現在) 移転先都道府県の収入証紙1部 (ただし、東京都の場合は現金で支払っていただきます。納入票が出ます。) |
提出先……登録している都道府県へ、持参又は郵送(簡易書留)
- 就 労 証 明 書(例)
-
氏 名 ◯◯◯◯
生年月日 昭和◯◯年◯月◯日上記の者は、現在、当社の本店(又は◯◯支店)に勤務し宅建業に従事していることを証します。
平成◯◯年◯月◯日
東京都新宿区◯―◯―◯◯
◯◯◯◯株式会社
東京都知事(◯)◯◯◯◯号
代表取締役 ◯◯◯◯
(注)標題は、「在籍証明書」等でもよい。
3.取引主任者証の亡失、盗難、汚損等について
万が一亡失、滅失、汚損、破損してしまった場合、または盗難にあった場合は、再交付等の手続きとして下記へお問い合わせください。
不動産業課免許係 TEL:03-5320-5063
取引主任者証を不注意によりなくしてしまう方がおられます。
取引主任者証がなければ取引主任者としての事務に従事することができないだけではなく、悪用される恐れもあり、また、新たな取引主任者証の交付を受けるには日数と手間を要します。なくすことがないよう、厳にご注意ください。
4.取引主任者証の有効期間が満了した場合について(業法第22条の2第6項)
失効した取引主任者証は、速やかに不動産業課免許係へお返しください。
持参または書留(簡易書留可)
取引主任者証の有効期間の更新を受けなかった場合は、有効期間の満了をもって失効します。
返還を怠っているうちに万が一なくしてしまうと、新たな取引主任者証の交付を受ける際、紛失届の提出が必要になります。
5.登録を受けている者が死亡した場合について(業法第21条)
登録を受けている方が死亡した場合は、相続人の方が、速やかに、次の書類を不動産業課免許係へ、ご持参または書留(簡易書留)で、ご提出ください。
- ・宅地建物取引主任者死亡等届出書(様式第七号の二)……1通
- ・戸籍謄本(死亡事実と、届出人が相続人であることが分かるもの)……1通
- ・宅地建物取引主任者証の交付を受けておられた場合は、その主任者証(探しても見当たらない場合は、その旨を書いた届出人名の紛失届)……1通
